太陽光発電で誇大宣伝 相模原の業者に再発防止命じる 消費者庁
太陽光発電システムを設置した家庭が得られる利益を、実際より多額に表示したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は30日、相模原市の建築業者「三光ホーム」に再発防止を求める措置命令を出した。
同社は平成23年4月~24年7月、神奈川県内の住宅に配布したチラシなどで電気料金節約や余剰電力売却で「月々2万7222円の得」などと表示。初期費用は約98万円と例示し、3年で回収できると説明していた。
しかし消費者庁によると、基になる電気料金や売電収入を実際より多額にして利益を誇大に表示していたほか、発電量は気象条件などに左右されるのに毎月一定額の利益が得られるかのように宣伝していた。
同庁の指摘で三光ホームが試算をやり直したところ、初期費用回収には約10年が必要だった。
(記事:産経ニュース)

