市街化区域とは、都市計画区域における区域区分のひとつ。
都市計画法の定義としては、すでに市街地を形成している区域、 および概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域とされています。
市街化区域に含まれている土地で太陽光発電事業を行う場合は、 そうでない土地と比べて比較的スムーズに計画を進めることができるでしょう。 市街化区域における農地の転用や転用を目的とした移動については、都道府県知事や農林水産大臣の許可を必要とせず、 地域の農業委員会へ届け出ることで行うことができます。
ただし、開発を行う区域の面積が1,000平方メートルを超える場合は、 その他の区域と同様に開発許可申請を行う必要があるため、注意が必要です。