市街化調整区域でも太陽光発電を行うことはできますか?
太陽光発電設備が建築物に該当しなければ可能です。
国内における開発行為や建築行為は、都市計画法によって厳しく規制されています。
都市計画法では、都市計画区域を「計画的な市街化を促進すべき市街化区域」と「原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域」に区分し、 市街化調整区域における開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受けない限り行うことができません。
開発許可制度を解釈する場合、開発行為をどう定義するかということが重要となります。
都市計画法第4条第12項によると、開発行為とは 「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義しており、 ここでいう建築物とは建築基準法に定める建築物を、特定工作物とは政令で定める第一種特定工作物又は第二種特定工作物を指しています。
国土交通省は2011年3月25日、 「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」を公表し、 太陽光発電システムの取り扱いを以下のように定めました。
土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、 かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、 法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。
-国土交通省(2011,太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて)
この告示に従うと、フィールド設置型の太陽光発電システムは建築物に該当しないため、基本的に開発許可や建設確認を行う必要はないということになります。 ただし、切土や盛土といった造成行為は土地の区画形質の変更に該当するため、開発許可申請を行わなければなりません。
また、キュービクルなどの付属施設や パワーコンディショナを収納するコンテナなどについては、 開発許可権者の判断に依る部分も大きいため、事前に相談することをおすすめします。