農地転用

Diversion of agricultural land

【よみ】のうちてんよう

編集日:2014年2月27日

農地転用 農地転用とは、農地を農業以外の目的に供すること。

田や畑といった農地に太陽光発電システムを設置する場合、 農地法第4条又は第5条に基づき、農地転用の許可申請もしくは届出を行わなければなりません。

農地は営農条件や市街地化の状況から見て5種類に区分され、それぞれの区分毎に農地転用許可の方針を定めています。

農業振興地域整備計画において農用地区域内とされた区域内の農地では、まず転用できないと考えてよいでしょう。 第1種農地や甲種農地(10ha以上の一団となっている、営農を行うにあたって良好な営農条件を備えた農地)についても、 転用は原則不許可とされていますが、公益的な事業を行うために使用されるのであれば許可するとされています。

なお、300~500m以内に鉄道の駅があり、周辺である程度市街地化が見込まれる第2種・第3種農地については、 原則許可するか、もしくは周辺の他の土地に立地することができない場合等に許可するとしています。

農地転用に掛かる期間は、許可申請の場合でおよそ1ヶ月~3ヶ月、届出の場合は1ヶ月以内と言われており、 事業計画に沿って設置を進めるためにも、これら期間を考慮する必要があります。


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