林地開発許可とは、森林法第5条において規定された、森林における1ha以上の開発を規制する制度のこと。
森林は、水源の涵養・災害の防止・環境の保全といった公益的機能を有しており、 その機能が破壊された場合の原状回復が難しいとされているため、 無秩序な開発を防ぐことを目的に、この林地開発許可制度は制定されています。
本制度は、保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林を除く民有林において、開発面積が1ヘクタールを超える場合に適用されます。 それらの開発行為を行う場合は、予め農林水産省令で定める手続きに従って都道府県知事の開発許可を受けなければなりません。
開発面積が1ヘクタールを超えない場合においても、小規模林地開発行為の届出または伐採届を行う必要があります。
なお、立木を伐採する場合には、その立木の処分も含めて十分に検討しましょう。 立木の多くは雑木であるケースが多く、売却も望めません。 処分が必要となるケースがほとんどであるため、予めその費用も考慮しておくことが重要です。