電気工作物

Electrical Facilities

【よみ】でんきこうさくぶつ

編集日:2014年2月27日

電気工作物 電気工作物とは、発電・変電・送電・配電または電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物のこと。

電気工作物は、その設備規模によって大きく一般用電気工作物と事業用電気工作物の二つに分けられます。

一般用電気工作物

他のものから低圧で受電し、その電気を構内で使用するための電気工作物(小出力発電設備を含む)であって、 その構内以外の場所にある電気工作物とは、受電用電線路以外では電気的に接続されていないもの。 小出力発電設備は以下のとおり。

  • 50kW未満の太陽光発電システム
  • 20kW未満の水力発電システム
    ダムを伴わない、もしくは最大使用水量毎秒1立方メートル未満の水力発電設備
  • 10kW未満の内燃力発電設備・燃料電池発電設備
  • 上記の発電設備であって、同一の構内に2設備以上が電気的に接続され、
    それらの出力の合計が50kW未満の設備

50kW未満の太陽光発電設備であれば、電気主任技術者の選任や保安規程の作成、 工事計画の作成等は必要ありません。

事業用電気工作物

電気事業法における定義は「一般用電気工作物以外の電気工作物」であり、 自家用電気工作物と電気事業用電気工作物の総称。使用者が保安責任を持つとされています。

■電気事業用電気工作物

他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。 電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称されます。

■自家用電気工作物

「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。

  • 高圧以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)。
  • 小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)。
    また、その電気工作物と同一の構内に設置するもの。
  • その構内以外の場所にある電気工作物と、 受電用電線路以外の電線路で電気的に接続されているもの(変電所、開閉所など)。
  • 爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの。

設備容量50kW以上の太陽光発電システムであれば、電気主任技術者の選任と保安規程の作成が必要となり、 2メガワット以上になると工事計画や法定検査が求められます。


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