課税標準額とは、課税する対象となる金額のこと。固定資産税の税額は、原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされています。
遊休地に設置するものを始め、産業用太陽光発電システムは償却資産として取り扱われるため、 システムを取得した翌年から固定資産税が課税されることになります。
太陽光発電システムの固定資産税は、{システムの取得価額 × (1 - ※0.127)} × 1.4の計算式で求められます(※耐用年数を17年とした場合の減価残存率)。 また、自治体によっては固定資産税を減額もしくは免除している場合があるため、予め確認しておきましょう。
初年度の標準額はシステムの取得月にかかわらず半年分の減価があったとして算出されるため、多少負担は軽減されると言えるでしょう。 初年度以降の課税標準額については、前年度の標準額を元に算出されるため、年々固定資産税は低下していく仕組みとなっています。