市街化調整区域とは、都市計画区域における区域区分のひとつ。
都市計画法によると、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と定義されており、 区域内においては都市施設の整備も原則的に行ってはいけないものとされています。
ここで言う開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う 土地の区画形質の変更のことを指し(都市計画法第四条第十二項)、 盛土や切土といった造成工事や基礎工事などがこれに該当します。
市街化調整区域内の土地に太陽光発電システムを設置する場合は、 都市計画法に基づいて開発許可の申請書を提出しなければなりませんが、 規制緩和が行われたこともあり、設計内容や状況によっては開発許可申請を行う必要がないケースもあります。
予め開発許可権者である県の担当部局に確認することが肝要です。
(詳細資料 - 「太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて」)