電気事業法とは、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている法律のこと。
太陽光発電システムは電気事業法上、その設備容量に応じて「自家用電気工作物」又は「一般用電気工作物」と見なされます。
一般的に設備容量50kW以上のシステム(高圧・特高圧連系)は「自家用電気工作物」、 50kW未満のシステム(低圧連系)は「一般用電気工作物」に区分され、それぞれ設置に係る手続きや取り決めは異なります。
一般用電気工作物である50kW未満のシステムは、届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。 また、設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士が作業を行わなければなりません。
自家用電気工作物である50kW以上のシステムは自家用電気工作物となるため、以下の取り決めに従う必要があります。
設備容量 | 保安規定 | 電気主任技術者 | 工事計画 | 使用前自主検査 | 安全管理審査 |
---|---|---|---|---|---|
1MW以上 | 届出 | 選任 | 届出 | 実施 | 実施 |
500kW以上1MW未満 | 届出 | 不選任・承認 | 届出 | 実施 | 実施 |
20kW以上500kW未満 | 届出 | 不選任・承認 | 不要 | 不要 | 不要 |