工場立地法と太陽光発電の関係って?
太陽光発電設備は環境施設となるため、敷地の有効活用を図れます。
工場立地法とは、工場立地が周辺環境との調和・保全を図りつつ適正に行われるよう、 一定規模以上の工場の敷地利用に関して、生産施設、緑地、環境施設の面積率を定めたもの。
工場立地法において、敷地面積に対する生産施設の面積率は30%~60%(業種区分による)、 緑地面積率は20%以上、環境施設の面積率は25%以上であるようにとされているため、 工場の敷地がもとより大きくない場合は、この取り決めが影響して生産施設を多く設けられないといった問題がありました。
ここでいう緑地とは、樹木が生育する区画された土地や建物屋上などの緑化施設、 生活環境保持に寄与するものと定義されています。
一方で、環境施設とは規則で定められた施設のうち、周辺地域の生活環境の保持に寄与するものと定義されており、 具体的には運動施設や教養文化施設、広場などがこれに該当します。
従来まで、工場に設置されるた太陽光発電システムは単なる発電設備や売電施設とみなされていましたが、 2012年に工場立地法の改正が行われ、環境施設として認められるようになりました。
これにより、空いた敷地を生産施設の増設などとして活用することが可能となったため、 太陽光発電システムは工場立地法対策として優れていると言われているのです。