グリーン投資減税とは、青色申告を行う個人又は法人が適用対象となる設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、 取得価額を3つの方法で処理できるとする税制優遇措置のこと。
2011年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」及び「新成長戦略」を踏まえ、エネルギー安定供給の確保と低炭素成長社会の実現を目指すために、 最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備への投資を重点的に支援する目的で創設されました。
本制度の適用対象となる設備は、太陽光発電設備と風力発電設備・新エネルギー利用設備(4種類)・熱電併給型動力発生設備(1設備)・ 二酸化炭素排出抑制設備等(18設備)・エネルギー使用制御設備(6設備)で、これら設備の取得価額を元に償却額や税額控除額が決定されます。
3つの償却方法には、取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却、全額を償却できる即時償却、
中小企業に限り取得価額の7%相当額を税額控除があります。
(即時償却は平成27年度末まで)
特別償却と即時償却の場合、設備を取得した年度において法人税を大幅に節税することが出来ますが、 あくまで課税の繰り越しであるため耐用年数を通して考えると納税額に変わりはありません。 ですが、初年度に節税した分だけ利益を計上することが出来るため、 キャッシュ・フローの改善などを目的とするならば非常に有効であると言えるでしょう。
税額控除は中小企業限定となりますが、課税の繰り越しではなく絶対減額となるため、経営戦略や財務状況に応じて、 特別償却や即時償却と比較してどちらの方がよりメリットを得られるかを判断することが肝要です。