固定資産税とは、保有する固定資産に課税される地方税のこと。
毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産(固定資産)を所有している方が対象となり、その固定資産の所在、種類、数量、取得時期、 取得価額、耐用年数などを1月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないと定められています。
遊休地に設置するものを始め、産業用太陽光発電システムは償却資産として取り扱われるため、必ず申告を行わなければなりません。 太陽光発電システムに係る固定資産税は「課税標準額 × 1.4%」の計算式から算出することが出来ます。
例として1,500万円の太陽光発電システムを導入した場合、そのシステムの取得初年度の固定資産税は以下のようになります。(法定耐用年数は17年とする)
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課税標準額
1,500万円 × (1 - 0.127※1 × 1/2※2) = 14,047,500円 -
固定資産税
14,047,500円 × 1.4 × 2/3※3 = 131,110円
※1...耐用年数17年の場合の減価残存率
※2...初年度の標準額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったとして算出される。
※3...「再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置」に基づき、システムの取得時期より3年間に限り課税標準額が2/3に減税される。