建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律のこと。
建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律です。
本法の下には「建築基準法施行令」「建築基準法施行規則」「建築基準法関係告示」が定められており、
建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されています。
野立て発電所とも呼ばれるミドルソーラーやメガソーラーを建設する際には、電気事業法や都市計画法などに加えて、 予めこの建築基準法を確認しなければなりません。 公式の見解によると、土地に設置する太陽光発電システムは、メンテナンス時を除いて架台下に人が立ち入らず、 架台下の空間を居住や執務・作業などといった屋内的用途に利用しないものであれば、建築物には該当しないとされています。
ただし、アレイの地上高が4mを超える太陽光発電システムに関しては建築基準法に抵触すると判断される場合もあることから、 建築主事への事前確認を行うことが望ましいでしょう。
前述したように、要件をクリアした太陽光発電システムは建築物に該当しないとされていますが、 太陽光発電システムに隣接して建設する管理棟などは建築物として取り扱われるため、注意が必要です。