農業振興地域

Agricultural Promotion Regions

【よみ】のうぎょうしんこうちいき

編集日:2014年2月27日

農業振興地域 農業振興地域とは、市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と定められた地域のこと。

農業振興地域(農振地域)の整備に関する法律(農振法)に基づき、 市町村が策定する農業振興地域整備計画によって決定されます。

策定にあたっては以後10年間の農地利用を考慮して計画が立案され、農用地等として利用する土地を農用地区域として設定し、 農業の発展に必要な措置(土地改良事業等)が集中的に行われます。

農地は、営農条件や市街地化の状況によって5種類に区分されており、その利用について厳しく制限されています。 例として、農振地域内でも特に厳しい規制がなされている農用地区域内農地では、まず転用を行うことは出来ません。

一方で、農振地域に含まれる農地でも農用地区域内に含まれない農地については、 要件によって転用が許可されるケースもあるとされています。 その際には、予め農振除外の手続きを行うようにしましょう。

農地転用に掛かる期間は、届出で1ヶ月以内、許可申請でおよそ1ヶ月~3ヶ月とされており、 これに加えて農振地域に含まれるかどうか等を役場に確認する期間を含めると、更に時間が必要になることが予測されるため、 予めこれらの手続きに掛かる時間も考慮し、計画を進めていくことが重要となるでしょう。

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