開発許可とは、都市計画法に基づき、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を担保し、 安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的として定められている制度。
ここで言う開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを指します。(都市計画法第四条第十二項)
特定工作物はさらに第一種特定工作物と第二種特定工作物に分類され、 土地の区画形質の変更とは道路の新設・廃止、切土や盛土など建築物を建てる前の宅地造成、 宅地以外の土地を宅地とする行為が該当します。
市街化調整区域に含まれる土地に太陽光発電システムを設置する場合には、然るべき手順を経てこの開発許可を得なければなりません。 また、市街化調整区域に含まれていなくても、開発する面積が都道府県の指定を超える場合は許可申請を行う必要があります。
ただし、システムの設計要件によっては建築基準法第二条第一項で規定される建築物に該当しないため、 開発許可申請は必要ないとされるケースも存在します。